借地権の相続と地主との関係
親から譲り受ける相続というと、土地家屋の所有権が一般的ですが借りている土地の上に建てられた家屋を相続した場合、土地の借地権も相続することができます。
借地権を相続できる人は、通常の相続と同じになります。
建物の所有権が相続人へ移転することに伴い、建物の立っている土地の借地権も相続人へと移ります。建物の名義変更登記をすることで借地権の名義変更登記をしたことになるのです。
相続による借地権の移転の場合、貸主(以下地主と記載致します)の承諾は必要ありません。
先代の契約を相続することとなりますので従う必要はなく借地契約を引き継ぐ事が可能です。
また、借地権の相続は譲渡には該当しないので、地主への更新料、名義書換料といった支払いも発生致しません。
ただし、借地権の相続を行うことについては地主の承諾を得る必要はありませんが相続人が決まった場合は地主へ伝えなくてはなりません。
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