借地権を相続したくない場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

借地権を相続したくない場合

当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。

このページでは借地権を相続したくない場合について説明します。

また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

TEL:0120-079-577

無料相談実施中

借地権を相続したくない場合

相続において、借地権のみ相続放棄をしたいが、その他は相続したい・・

ということはできません。

相続放棄の場合=全ての相続財産を放棄しなければなりません。

では、今後借地権を所有したくない場合の方法はどのようなものがあるのでしょうか。

①借地権を土地所有者に売却

借地権者と土地所有者が近い間柄の場合、借地権を売却し換金することができます。

②借地権を業者へ売却する

土地所有者とのやりとりが困難、早く売却したい場合などは、この方法がいいでしょう。

 

借地権も当然相続の対象になります。また借地権の財産的価値は低くありません。

借地権が相続の対象になる場合には、どのように相続を行うか決めることが大切です。

借地権そのものは登記されていない場合でも、借地権を相続する場合には、借地の上

に建つ建物の名義を相続人に変更することが必要になります。

当事務所のサポート内容

相続放棄に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続放棄に関する料金表

相続放棄サポートパック

項目

意味

ライトプラン
パック
15,000円

ミドルプラン
パック
40,000円

フルプラン
パック
50,000円

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集を行います。

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相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

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照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

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受理証明書の取り寄せ

裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

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債権者への通知サービス

相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。

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親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス

相続放棄したことを次の相続人にお知らせして不要なトラブルを回避します。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)