相続放棄と相続人 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続放棄と相続人

Q.相続放棄すべき相続人は誰になりますか?

A.相続放棄は、被相続人からみて第三順位までの相続人となります。

相続放棄は相続の優先順位に従って行う必要があります。

 

相続放棄は、第1順位:配偶者と子供。第2順位:被相続人の父母。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹となりますので、相続放棄すべき相続人は

第1順位~第3順位までの相続人全員となります。

 

そのため仮に第1順位の相続人が相続放棄した場合に第2順位の相続人が相続放棄しなければ、第2順位の相続人が被相続人の借金等を支払うことになります。

第2順位までの相続人全員が相続放棄しても、第3順位の相続人が相続放棄しなければ第3順位の相続人が被相続人の借金等を支払うことになります。

 

第3順位までの相続人は相続放棄しない限り、借金を承継しますので、借金を承継したくない場合には第3順位までの相続人全員が相続放棄をすることが必要です。