相続人が多くて話がまとまらない場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍の取得・収集によって法定相続人が誰になるかを調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためには、下記の手順で手続きを進める必要があります。

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が多いほど、遺産分割での話し合いをする必要があり、全員で話し合うだけでも大変多くの時間を必要です。
皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのことほとんどの場合で出てきます。

それでも、代表者が相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。

② 相続人全員の遺産分割協議書への実印の押印が必要です。

相続人全員が遺産分割の内容について同意しても、その事実だけでは金融機関法務局対応してくれません。
それらの手続きをするために、遺産分割協議に相続人全員が同意したことを証明する必要があります。その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明が必要です。

相続人が多く場合や、遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、実印の押印のための書類のやり取りや確認だけでも時間と労力がかかってしまいます。

当事務所の相続のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

当事務所では専門家が間に入り感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決いたします。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

 

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