連帯納付義務 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

連帯納付義務

相続税、贈与税には連帯納付義務が設けられているので、注意が必要です。

連帯納付義務とは、相続を受けた相続人、又は贈与を受けた受贈者が何らかの理由で相続税、贈与税を支払わなかったときに、他の相続人、又は贈与者が連帯して相続税又は贈与税を支払う義務を課せられている制度です。

相続人又は受遺者が2人以上である場合の連帯納付義務

相続人又は受遺者が2人以上である場合には、それらの者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、相互に連帯納付義務があります。

財産を贈与した者の連帯納付の義務

財産を贈与した者は、その贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、その財産に相当する金額を限度として連帯納付の義務があります。