相続手続きの流れ | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続手続きの流れ

相続手続きは順を追って手続きしていきましょう。後ほど漏れや不備等があると、全ての工程をやりなおす事にもなりかねませんので、注意が必要です。 

1:相続人調査

相続手続きとして、まず最初にやるべきことは相続人調査です。
ご自身で相続人を把握できているかとは思いますが、戸籍を取り寄せたら、
会った事もない、存在すら知らない相続人がいることが判明した・・・。など、
戸籍を取り寄せなければ分からなかったという事は現実にあります。
把握できていない相続人が、手続きが完了した後で判明した場合、手続きを一からまたやり直さねばなりません。 

また、相続の手続き上では、戸籍謄本相続関係説明図を提示して、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、金融機関での銀行の預金を引き下ろしも、不動産の名義変更もできないのです。

したがって相続人調査(戸籍収集)は初めにきちんとしておく必要があります

2:相続財産の調査

相続財産の調査としましては、不動産(土地・建物など)調査や、預貯金の調査、また、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出します。
財産調査が完了したら、調査を基に財産目録を作成します。 

相続財産の調査について詳しくはこちら→相続財産の調査

3:相続方法の決定 

相続方法の決定とは相続財産の調査結果を基に、プラスの財産なのか、マイナスの財産なのかを確認し、それらを相続するのか、しないのかを決めます。
相続方法としては単純相続、相続放棄、限定承認という方法があります。

4:遺産分割協議書の作成

次に、相続人と相続財産が確認できたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員での協議となります。相続人の1人が、勝手に分割内容を決めて、遺産分割協議書に実印だけ押してくださいという方法はトラブルの原因になりますので相続人全員で遺産分割をすることをお勧め致します。

ここで遺産分割の話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。

5:財産の名義変更

遺産分割協議書を作成したら、最終工程の財産の名義変更に着手できます。

不動産(土地・建物)の場合は、法務局にて登記の申請をしなくてはいけません。
預貯金の場合は各金融機関で申請します。
預貯金の名義変更は申請してから実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい掛かります。

相続税の申告

平成27年1月1日からの税制改正により、下記に基礎控除額が変わりました。
3000万円+相続人の人数×600万円=基礎控除額

当事務所が解決した事例

姪や甥が相続人になるケース

被相続人に子供がおらず、配偶者も親も死亡している場合、相続人は兄弟姉妹になります。

更に、兄弟姉妹も死亡している場合には兄弟姉妹の子供(姪や甥)が相続人になります。

姪や甥が相続人になるケースでは被相続人と疎遠であるケースがあります。

ある日突然身に覚えのない固定資産税の請求書が・・・

ある日突然に甥のAさんの住所に固定資産税の請求書が送られてきました。滞納した固定資産税を支払えというものです。これは被相続人が死亡し、相続人になったAさんに送られてきたものです。

そのAさんの他に姪や甥など複数人の相続人がいることが判明しました。

このケースでは、被相続人には不動産を持っていましたが、姪や甥が相続して不動産を共有しても価値がありません。

そこで相続人で不動産を共有名義で取得して、売却することを提案しました。

売却した代金を相続人で分割して受け取れば、不動産を共有している場合のような不都合は生じません。

ただし、疎遠の親族の場合には借金をしている場合もあるので注意は必要です

当事務所に無料相談

疎遠になっていた相続人の相続をするケースでは共有名義での売却が出来るケースがありますので、是非専門家にご相談下さい。

 

お客様の声

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

相続に特化した司法書士事務所

江戸川小岩相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。

明瞭でリーズナブルな料金体系

司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。

小岩駅より徒歩6分の好立地と、安心して相談できる面談スペース

当事務所は小岩駅から徒歩3分と、江戸川や葛飾の方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。

書類の収集・作成から申請まで、すべてサポート

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の申請まですべて代行させていただきますので、お客様のご負担を大幅に軽減していただくことが可能です。

相続した不動産の売却・処分までサポートします

当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。

相続手続きサービスの料金表

相続人調査パック

 戸籍収集

20,000円~

相続関係説明図

各専門家の紹介(必要な場合)

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
※戸籍収集は不動産登記を前提とさせていただきます。
※戸籍収集は委任状をいただき取得いたします。

 

相続手続おまかせパッケージの比較表

項目

相続登記
節約プラン

相続登記
お任せプラン

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1

×

相続人全員分の戸籍収集※1

×

収集した戸籍のチェック業務

相続関係説明図(家系図)作成

×

残高証明書取得(預貯金・株式)

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

パック料金

48,000円~

98,000円~

※1戸籍収集は取得先3箇所までとなります。4箇所以上の場合は1箇所につき5000円頂戴します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。