2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました! | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました!

法定相続情報証明制度のメリットとは?

今までの相続手続きは亡くなった方の戸籍謄本などを
相続手続きを行うために必要な各種窓口にそれぞれ提出する必要があります。

それに対して法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本などを提出し、その際に併せて
相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官から認証を受けた写しを無料でいただきます。

これにより、各種窓口に対して毎回戸籍謄本を提出しなおす必要がなくなります。

※ 相続手続で必要となる書類は,各機関で異なりますので,必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

当事務所からのサポート内容

小田原相続遺言相談室では、お客様にスムーズな相続手続きをおこなっていただくために
法定相続情報証明書の取得をおすすめしています。

こんな方は、専門家にお任せすることをおすすめします。

・相続で戸籍謄本を集めなければいけないけど、自分にできるのか心配
・戸籍を集めたけども、これでは足りないと言われた
・急いでいるが、忙しいので時間がとれない
・原戸籍や除籍がいると言われたけど、よくわからない

戸籍収集は意外と大変です!

戸籍収集を行うためには、平日日中に近くの役場に行って申請する必要があります。

また、戸籍の収集をしたけれど、「これでは足りない」と言われ、
数回役場に行くことになったということもしばしば。

数日かけて自分でやってみたけど、
大変であらためて当事務所にご依頼をいただく方も少なくありません。

面倒な戸籍収集は当事務所にお任せください!

まずは、お気軽にお電話下さい。

お電話番号は
0120-079-577です。

担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。

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