遺言書と相続税 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書と相続税

平成27年1月より相続税の改正がされ、下記のように基礎控除額が下がりました。

  • 基礎控除額=3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

上記の相続税の改正も考慮し、一次相続、二次相続までを考え、遺言書などで相続税の対策を考えていきましょう。

一次相続、二次相続の対策

1次相続の対策としては、現金など移すことが出来る財産を贈与税の掛からない範囲で生前贈与することです。

また、遺言書では遺産分割の方針を決めておきましょう。この時、配偶者に財産を遺贈しすぎないようにして、この時点で子にある程度の財産を相続させ、2次相続で困らないようにします。
この時点で配偶者に多くの財産を渡してしまうと、配偶者が亡くなってしまった時、1次相続の際、多く相続した配偶者の財産を今度は子が相続することになりますので、その財産が多ければ多いほど、子に相続税の負担がかかってきます。 

また、このような場合、注意する点としましては、例えば夫が亡くなった際に、妻が認知症で判断が困難な状態である場合、成年後見の申立てが必要な上、配偶者に法定相続分の財産の2分の1を相続させなくてはいけません。

このようなケースですと、相続税対策が難しくなってきます。
これを防ぐためにも、遺言書が必要になってきます。