借地権を売りたい場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

借地権を売りたい場合

建物は所有しているけれども、土地は借地である場合に、建物の名義人は亡くなった場合に、その相続人が借地権を売りたいと思う方もいらっしゃると思います。

では借地権付き建物の名義人が亡くなって相続人が売買するにはどのような手続きが必要でしょうか。

まず相続人が借地権付き建物を売るには、借地権付き建物の名義を相続人に変更する必要があります。

相続人に名義を変更することなく、借地権付き建物を売買することは出来ません。

遺言がない場合には借地権付き建物を相続人の誰名義にして、売却代金をどのように分配するかを決めることになります。

相続人の誰名義にするかが決まれば、遺産分割協議書を作成し、そこで決まった相続人名義に変更をします。

その後に借地権付き建物の売却手続きを行います。

ただし、借地権の売買をする場合には地主の承諾が必要になります。地主に無断で借地権を譲渡することは出来ません。

この地主の承諾が得られてはじめて第三者に譲渡出来るのです。場合によっては借地権を地主自身が買い取ることもあります。