相続財産が小さな不動産のみである | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続財産が小さな不動産のみである

相続物件を売却したケース

相続する対象が不動産しかない場合のかしこい方法とは 不動産を持っている方が亡くなり、相続人は3人でした。 3人はともにそれぞれ不動産を持っており、また被相続人には不動産以外に財産という財産はありませんでした。 この場合、相続人が被相続人の不動産を所有してもあまりメリットがありません。 不動産は老朽化しますし、管理も必要になってきます。 そこで相続人3人が不動産を相続して売却して代金を相続
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借地権を地主に買い取ってもらうケース

借地権付き建物を相続するケースでは売却出来るケースがあります 被相続人が亡くなって、借地権付き建物を承継したのですが、被相続人には借金もありました。 そこで、相続人の方は相続放棄を検討されていました。 しかし、借地権付き建物を承継して、それを売却すれば借金を返済した上で、なお現金が残るかもしれません。 まずは不動産の査定から そこでまず不動産会社の方に借地権付き建物をいくらで売却できるか
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