遺産相続に期限・時効はある?手続きについて司法書士が解説!
親族が亡くなってから、遺産について何も手続きしてない方、何からしたらいいかわからないまま放置している方いませんか?
遺産相続には期限や時効はあるのでしょうか?
遺産によって違うのか、注意点はあるのかなど相続に詳しい司法書士が徹底解説いたします!
そもそも遺産相続に期限はあるの?
遺産相続には、法律で定められた期限や手続きのタイミングがあります。
これらの期限を守らない場合、相続の権利が失われたり、負債を引き継ぐリスクが発生する可能性があります。
とはいっても、遺産によって期限や手続きの方法は異なってきますので、それぞれの遺産に対して確認が必要です。
今回はパターン遺産別に解説していきます。
遺産別に期限と手続き方法をご紹介
相続手続きは状況に応じて異なります。ここでは代表的なパターンを紹介します。
相続放棄・限定承認の手続き
- 期限:3ヶ月以内
相続財産を調査し、負債が多い場合に検討される手続きです。家庭裁判所に必要書類を提出し、申立てを行います。
相続税の申告と納税
- 期限:10ヶ月以内
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、申告と納税が必要です。期限までに不動産評価や財産目録の作成を終える必要があります。
遺留分侵害額請求
- 期限:1年以内
遺留分を侵害された相続人が、他の相続人に対して権利を主張するための手続きです。内容証明郵便で請求することが一般的です。
不動産の名義変更(相続登記)
- 期限:2024年4月以降は義務化
不動産を相続した場合、名義変更の手続きが必要です。義務化に伴い、手続き期限が設定される予定です。
期限が過ぎてしまった場合の対処法
期限を過ぎてしまった場合でも、状況によっては対処方法があります。
相続放棄の期限を過ぎた場合
- 家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申立てる方法があります。ただし、やむを得ない理由が必要です。
- 期限を過ぎていても、負債の支払いが特例で免除される場合があります(裁判所の判断による)。
相続税申告の期限を過ぎた場合
- 速やかに税務署へ申告と納税を行い、延滞税の減免申請を行うことが可能です。
- 適切な書類を準備し、税理士のアドバイスを受けることでペナルティを最小限に抑えることができます。
遺留分侵害額請求の期限を過ぎた場合
- 時効が成立した場合、法的な請求権は失われます。ただし、遺産分割協議において話し合いで解決する可能性があります。
名義変更の期限を過ぎた場合
- 罰則が科される可能性がありますが、早急に相続登記を行えば問題が解決する場合がほとんどです。
司法書士がサポートできることとは?
●相続人調査と財産調査
相続人や相続財産を正確に把握するための調査を代行します。
●相続放棄・限定承認の手続き支援
必要書類の作成や家庭裁判所への提出を代行します。期限が迫っている場合でも迅速に対応可能です。
●名義変更や登記手続きの代行
不動産の相続登記や名義変更をスムーズに進めます。
●トラブル防止のためのアドバイス
遺産分割協議書の作成や遺言書の活用方法についてアドバイスを提供し、親族間のトラブルを未然に防ぎます。
司法書士の専門的なサポートを受けることで、期限を守りながらスムーズに相続手続きを進めることができます。
当事務所の相続手続きサポート
当事務所では、遺産相続に関する様々なサポートを行っております。
遺産に関する相談
相続期限が過ぎてしまった遺産の相談
相続の手続きに関する相談
また、このような方に多くご依頼いただいております。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」
など、当事務所ではお客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
当相談室から皆様へ
面倒くさくて誰かに頼みたい・・・ 複雑でよくわからない・・・
相続がらみで兄弟と揉めたくない・・・
いろいろなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。
当相談室では、相続登記をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。
ぜひお気軽にご相談ください。
相続手続きサービスの料金表
項目 |
相続登記 |
相続登記 |
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初回のご相談(90分) |
〇 |
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被相続人の出生から |
× |
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相続人全員分の戸籍収集※1 |
× |
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収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
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相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
パック料金 |
52,800円~ |
140,800円~ |
※1戸籍収集は取得先3箇所までとなります。4箇所以上の場合は1箇所につき5000円頂戴します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 管轄不動産で異なる場合は、1管轄につき3万円頂戴します。
小田原で遺言や相続手続きの専門家による無料相談なら
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