【相続登記義務化直前!】相続手続きのスケジュールと期限とは!?司法書士が解説します! | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【相続登記義務化直前!】相続手続きのスケジュールと期限とは!?司法書士が解説します!

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

相続が発生してから3年以内に相続登記の申請を行わなければ、10万円の過料が科せられる可能性があります。

相続登記のみならず、相続手続きには期限が定められている手続きが多くあります。

本記事では期限がある相続手続きと、手続きの注意点をお伝えします。

相続手続きはそれぞれ期限が定められています!

相続発生後にはまず通夜や葬儀が行われますが、これらが終わると法律上の手続きや判断を行わなければなりません。

それぞれの手順にはの期限が定められており、期限を過ぎてしまうと大変な事態が起こってしまう場合があります。

何をいつまでにやるか把握し、スムーズな相続手続きを行いましょう。

もし期限を過ぎてしまったらどうなるの?

手続きによっては過料が科せられたり、望み通りの相続手続きを行うことができなくなったりします。

下記では、相続発生後の期限別に行わなければいけない相続手続きを解説します。

3ヶ月以内に行わないといけない手続と注意点

被相続人が亡くなり、相続手続きが開始されたら一番最初に行うのが「遺言書の有無」の確認です。

遺言書があるかないかで、相続手続き方法が大きく変わりますので、一番最初に確認してください。

遺言がある場合は開封・検認を行い、遺言書に記載の通りに手続きを進めます。

次に行うのが、相続人の決定です。

基本的には配偶者やお子様、親御様などが多いですが、被相続人が未婚でお子様がいない場合や、相続人がすでに亡くなっており代襲相続が発生している場合は注意が必要です。

相続人の確定後できたら、相続財産・債務の調査を行います。

相続財産を調査し、負債が多く「すべての財産を相続しないほうがいい」と判断した場合は「相続放棄」や「限定承認」を行うことが可能です。

相続放棄や限定承認は相続の発生を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

期限を過ぎると相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

相続財産が分からない、相続放棄を行いたい、という場合は専門家に相談することをお勧めします。

4ヶ月以内に行わないといけない手続きと注意点

所得税準確定申告をしなければなりません。

通常時において確定申告が必要な場合、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告をします。

しかし、個人の死亡時においては、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

10ヶ月以内に行わないといけない手続と注意点

相続財産・債務の確定・評価を行い、遺産分割協議をします。

ただし、相続人の中に未成年者がいる場合特別代理人を選任する必要があります。

遺産分割協議において、協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。協議が不成立の場合は調停、審判を行わなければなりません。

その後遺産分割協議書に沿って、相続人全員がそれぞれ取得した財産に対する相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税を現金納付するのではなく、その他の納税方法の延納・物納を選択する場合も10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。

1年以内に行わないといけない手続と注意点

遺留分の減殺請求をする必要があります。

遺留分とは、相続人が最低限引き継ぐことができる割合の相続財産です。

引き継いだ遺産がこの割合を下回った場合、他の相続人に減殺請求を行い、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。

ただし、被相続人の配偶者または子のみが相続人として引き継ぐことができ、兄弟姉妹は対象になりません。

3年以内に行わないといけない手続と注意点

生命保険会社への請求があります。

死亡保険は亡くなった翌日から3年以内に請求しなければなりません。

相続登記の義務化が開始されます!

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

相続が発生後、3年以内に相続登記を行わない場合は10万円の過料が科される可能性があります。

相続登記だけでなく、相続手続きには期限がありますので、お済でない手続きがないか、

この機会に確認することをお勧めします。

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