前妻の子供がいる場合の相続手続きの進め方が分からないとうケースを司法書士が解説!
当事務所は相続の無料相談を実施しています。
小田原市を中心に神奈川県全域から相談をいただいておりますので相続について少しでもご不安や気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。
当事務所の無料相談は0120-079-577よりご予約いただけます。
今回は父の相続手続きを進める中で、前妻の子供がいるためにどのように手続きを進めればよいかというご相談をいただきましたので、司法書士が解説します。
ご相談者様のご状況
被相続人(財産を遺して亡くなられた方)の配偶者の方は既にお亡くなりになられており、お子様の3名が相続人となる相続登記のご依頼をいただきました。
しかし、弊所にて相続人調査のための被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集させていただいたところ、被相続人には離婚歴があり、前妻の方とのあいだにもお子様がお一人いることが発覚いたしました。
ご相談者様に確認させていただきましたところ、そのお子様の存在は把握していたものの、面識は一度もなく、連絡すら取ったことがないという現状でございました。
前妻の方との間柄に出生したお子様も含めて相続人となるため、相続手続きを行うにはこの方のご協力も必要となってまいります。
このように相続手続きの中で前妻やその子供がいると手続きが進まないリスクや、揉めてしまうリスクがあるため早いタイミングで専門家に相談されることをお勧めします。
司法書士のサポート
相続人の中で疎遠になり、今回のように面識がない相続人がいらっしゃる場合、弊所ではご依頼人様にかわりお手紙を作成させていただき、書面にて相続手続きにご協力いただくようご提案させていただきました。
これまでに、数多くの相続手続きのご依頼をいただいておりますので、私どもは相続のノウハウというものを熟知しております。
手紙を作成する際は、先方様から必ず返信をいただけるよう、気持ちを込めて文章の内容を精査し、丁寧に作成をさせていただいております。
その結果、2〜3度のお手紙のやり取りで、相続手続きが無事完了しております。
相続人の中で、連絡を取ることが難しいという方がいらっしゃる場合には、お気軽にぜひ当事務所にご相談をいただければと思います。
ご連絡お待ちしております。
