相続の諸手続き | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続の諸手続き

一番初めにする手続き

身内が亡くなった時、まず最初に行う手続は、死亡届の提出です。
死亡後 7日 以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続は、被相続人が死亡した時から開始されます。 
そして、これから様々な行政上の手続きにとりかかっていきます。

期限のある相続手続き

相続手続には期限を設けている手続きもあるので注意が必要です。 

相続放棄・限定承認

相続放棄限定承認の手続きをしたい場合、
相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。

このため、2ヶ月目くらいまでには相続人と相続財産を把握しておきましょう。 

所得税・準確定申告

準確定申告とは被相続人が、個人事業主である、又は不動産所得等の収入があり、確定申告をしなければならない方の場合、相続人が被相続人の確定申告を行うことをいいます。

この手続きは相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に申告します。
計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付

相続税の申告は、相が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
この期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないものもあります。
相続税の申告は相続財産が基礎控除額を超える場合に必要となります。

相続税の申告について詳しくはこちら→相続税について 

遺族年金の受給手続き

遺族年金は権利のある遺族の方が請求しなければ、放っておくといつまでも支給されません。

遺族年金の受給に必要な書類を下記にてご確認ください。亡くなった方と受け取る方によって若干必要書類は異なりますが、最低限、必要な書類は下記になります。 

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
  • 健康保険の被保険者証
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書等 

未支給年金の受給手続き

年金は年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されています。

年金は死亡した月分まで支給されますので、死亡した月の年金が未支給年金となる事になります。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹の順となります。

生命保険の手続き

生命保険金は、遺された家族の生活の支えとなります。
故人様の加入条件を確認し、受取請求をします。
しかし加入条件によっては、遺族が保険金を受け取れない場合もあるので注意が必要です。

死亡保険金を受け取るまでの流れ

:故人様の死亡

:「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に電話や書面等で連絡します。 

:生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてきます。
保険金請求に必要な書類は以下にてご確認ください。

  • 請求書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 医師の死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券

:保険金受取人が請求手続きします。 

:生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。 

:死亡保険金を受け取る。