公正証書遺言について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人により作成される遺言書になりますので、法の元に作成され、遺言の紛失の恐れもないため、最も確実に遺言を残すことが出来るお勧めの方法です。

公正証書遺言の作成の流れ

  • 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向きます。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
    (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したら、各自が署名・捺印します。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印をします。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人になることはできません。推定相続人が証人になった場合、遺言の内容を害される可能性があるからです。 

このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。