遺言書の種類 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書の種類

ここでは遺言書にはどのような種類があるのかご説明させていただきます。
遺言には3種類の作成方法があります。下記にて確認していきましょう。

1:自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が用紙に全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する遺言の方法です。自筆証書遺言は、必ず自筆でなければなりません
ワープロ文字や代筆などは認められません。

自筆証書遺言の利点

・用紙とペンと捺印があればだれでもどこでも作成できるので費用が掛かからず手軽
・自分のみで作成することが出来るので遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言の欠点

・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(遺言者の死後、遺言が見つからなかったり、遺言通りに実現されない恐れがある)
・遺族は遺言書を家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならない 
・検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を話し、公証人が筆記する遺言の方法です。
言語障害や聴覚障害をお持ちの方は、本人の意思を伝えることのできる方法で通訳を介して遺言を作成することができます。 

公証人が筆記で記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認した上で、それぞれ署名・捺印をします。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印をします。

証人については相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、原則証人になれません。

公正証書遺言の利点

・公証人により違法や無効がないことが予め確認されているため、最も確実に遺言を残すことが出来る方法である
・遺産分割協議が不要
・遺言書開封時の家庭裁判所への検認の申立が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、紛失する心配がない

公正証書遺言の欠点

・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に一時的に公開される
※証人には守秘義務が求められます。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じ公証役場で作成します。
ただし、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認することができません。

自筆証書遺言と同じく、秘密証書遺言は、作成時点での遺言の内容を本人以外に知られることがないので遺言内容を秘密にできますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

秘密証書遺言の利点

・遺言内容の秘密を確保できる

秘密証書遺言の利点

・費用が掛かる
・遺言書開封時の家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
・遺言を遺したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
・遺言の内容によっては、公証人のチェックを経ていない