遺言書の検認とは | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書の検認とは

遺言書が見つかった場合は、一度当事務所にご相談ください

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遺言の検認とは?

遺言が見つかった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書を開封する手続きが必要となります。

この手続きの事を「検認(けんにん)」と呼びます。

遺言が開封されていない場合、勝手に開封することは禁止されていますので、注意が必要です。
ただし、開封したとしても無効になるわけではなく、検認の手続きは必要となります。

開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と有らぬ疑いを掛けられ兼ねませんので、開封されている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。

なお、勝手に遺言書を開封した。家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、
5万円以下の過料に処せられますので、検認は必ず行いましょう

 

検認の申立てと、申立て後の流れについて

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。
検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

検認=効力の証明ではありません

検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、検認後でも遺言書について争われることもあります。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。

また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。

様々なケースがありますので、遺言書をもとに相続手続きを進める場合でも、一度、相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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