相続放棄と限定承認 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認の違いとは

法律は似たようで異なる手続きがあります。

その典型が相続放棄と限定承認という手続きになります。

 

限定承認とは・・・被相続人から承継するプラス財産の範囲でマイナス財産を承継することです。

被相続人から承継した不動産や預貯金を超えて借金がある場合に限定承認をすることで、不動産や預貯金額を超えて借金を負わないということです。

限定承認により不必要に相続人が借金を負うことを防止出来るのです。

これに対して相続放棄は相続人としての地位をすべて放棄するので、プラス財産もマイナス財産も一切承継しません。

 

被相続人に借金(マイナス財産)と不動産・預貯金等(プラス財産)がある場合で、どちらが多くなるか分からないような場合には限定承認の手続きが有効です。

一方、明らかに借金の方が多く、不動産等のプラス財産が残ってないような場合には相続放棄の手続きが有効です。

限定承認の手続き

限定承認の手続きは「被相続人の死亡を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申し出ます。

この申し出は「相続人全員の同意を得て、相続人全員で」行います。

これに対して相続放棄は相続人全員の同意は不要ですし、相続人1人で相続放棄の手続きが出来ます。
 

限定承認は相続人全員でないと出来ないのが手続きの特徴です。

親族が亡くなった場合には色々な制度がありますので、専門家である司法書士にご相談下さい。