遺族年金、未支給年金の取扱い | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺族年金、未支給年金の取扱い

当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。

 

このページでは遺族年金、未支給年金の取り扱いについて説明します。

また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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無料相談実施中

相続放棄と遺族年金、未支給年金

遺族年金、未支給年金をもらえるかどうかということも依頼者様の関心事の1つです。
遺族年金は残された親族の生計を立てる上でも大切な役割を果たします。

そこで、ここでは相続放棄と遺族年金、未支給年金についてお話したいと思います。

 相続放棄と遺族年金

「相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることは可能です。」

遺族年金の受給権者は法律で定まっており(厚生年金保険法58条、59条)、相続財産ではないと考えられるからです。
そのため、相続人が相続放棄しても、遺族年金を受取ることが出来る場合があります。

相続放棄と未支給年金

では相続放棄した場合に未支給年金を受け取ることは出来るでしょうか。

被相続人が受け取っていない未支給の年金がある場合に問題になります。

 ■「相続放棄しても、未支給年金を受取ることは可能です。

未支給年金に受給者もやはり法律で規定されており(国民年金法19条、厚生年金保険法37条)、相続財産ではないと考えられるからです。

そのため相続人が相続放棄しても、未支給年金を受取ることが出来る場合があります。

しかし判断は専門性を要するので必ず専門家に相談して下さい。

当事務所のサポート内容

相続放棄に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続放棄に関する料金表

相続放棄サポートパック

項目

意味

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集を行います。

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

受理証明書の取り寄せ

裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

報酬額:1件50,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)