相続放棄期間の延長 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続放棄期間の延長

Q.相続放棄出来る期間を延ばすことは出来ますか?

A.相続放棄期間を延長することは出来ます。

相続放棄出来る期間は「被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」です。

しかし、相続財産が全国に散らばっていて相続財産の調査が大変である、相続人が多数いて、相続人の調査が大変である等3か月の期間では間に合いそうにない場合もあります。

そのような時のために、相続放棄出来る期間の延長が認められています。

 

但し、期間の延長の申し出は「被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があるので、注意が必要です。

この3か月の期間を過ぎてしまえば、期間の延長も、相続放棄の申立ても出来なくなります。

 

3か月以内に期間延長の申し出を行い、期間を延長させて、相続放棄の申し出を行うことになります。

期限延長の申し出には、相続放棄の申立てと同様の必要書類の提出が必要になります。

相続放棄の必要書類参照

相続放棄の期間延長と相続放棄の申立てを一括してご依頼いだだければ、スムーズに手続きが進みます。

 

 相続放棄期間延長の際の注意点

相続放棄の期間の延長は、相続人ごとに個別に認められるものです。
相続人の1人に期間の延長が認められても、別の相続人には影響しません。

相続人ごとに期間の延長を行うことが必要になりますのでご注意下さい。

 

延長出来る期間

延長出来る期間については、期間延長の申立書に記載します。

しかし、必ずしも記載したとおりの期間延長が認められるとは限りません。

最終的のどれくらいの期間延長するかは家庭裁判所が決定することになります。