生命保険金の受取について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

生命保険金の受取について

Q.相続放棄しても、生命保険金の受け取りは可能ですか?

A.相続放棄しても、生命保険金の受け取りは可能です。

生命保険金の受取は相続人にとって関心が大きいものの1つです。

相続放棄をした場合に、相続人が生命保険金を受け取ることが出来るのかどうかが問題になります。

相続放棄しても生命保険金の受け取りは原則として可能です。

生命保険金が直接、受取人に支払われるので、相続財産にならないからです。

 

しかし、受取人が被相続人の名義になっている場合には、相続放棄すると生命保険金は受取ることが出来ません。

この場合には、生命保険金は被相続人のものであり、相続財産となるからです。

 

団体信用生命保険について

生命保険金として団体信用生命保険(団信)というものがあります。

これは、住宅を購入する際に、金融機関から住宅ローンの融資を受ける場合に、融資を受ける債務者が加入する保険です。

融資を受けた債務者が死亡すると、団信の保険金がおりて、その保険金で住宅ローンを支払い、完済されるというものです。

団信に加入していれば、家族が住宅ローンを承継することはありません。

相続放棄した場合にも団信の保険金がおりるかとおうことも重要な関心事であると思います。 

結論から述べますと、相続放棄しても団信の保険金がおりて、住宅ローンは完済されます。

団信 は融資する金融機関が保険契約者・保険金受取人であり、債務者が被保険者という構造なので、相続財産とはならないからです。